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Tea for you!

智ちゃんも好き
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あずまんがの日々再び

こないだ書いた、活動休止するバンドのラストライブがもうすぐです。
ああ…実感が湧かない。
ヴォーカルの人はまだまだ活動する予定らしいので、逆に楽しみな面もあるんですけど。
どういう形で活動するのかなあ、と。

昨日は、お決まりの、寮の友人と3人で食事へ行きました。
大塚駅前の松屋。
お酒を飲みたかったんだけどなーそういう空気でもないんです。
なんでか、僕の周りの人は酒が好きではない人が多いんです。
そうでもない人もいますけど。
あるいは、僕と一緒に飲んでもつまらないってことかな…なんて。
まあ多分つまらなくないことはないとは思います(;・∀・)
ムダにテンションが上がるか、上がらないと普段通りか…てなもんで。
一度くらいハジけてみたいです。

そのあとは、寮の後輩(サークルの同期)が、バンドスコアを持って来いと言うので持って行く。
で、予想通り『ひぐらしの鳴く頃に』のアニメを見る。
最初はあまりにエロゲっぽい絵柄にていこうがあったんですけど、すぐ慣れました。
しかし怖い!
多少謎を残すところがミソなんでしょう。
なかなかハマりそうです。
で、ギターをちょっと触らせてもらったり無駄話して帰る。
お土産の八つ橋が気に入ってもらえてよかったです。
僕はあんまり好きじゃないんです(;´∀`)

明日は学校。
消費者法です。
授業一個だけとかビミョー。
しかしまあ学校が休みでもビミョーなのでどっちにしてもビミョー。
法哲学を切ったので、水曜日と、金曜日も休みになりました。
ヴィトゲンシュタインとか言い出し始めたので…そっち系は趣味じゃないんです。
もはや授業を趣味で選べる立場(゚∀゚)
単位をほとんど取っちゃったから。

最近は、昔の寮の友人に売ってもらったローゼンメイデンの漫画版。
あと、昨日の後輩に貸してもらったあずまんがの漫画版。
どっちも僕の至福です。

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けんぽ6

6 

判旨 (,,゚Д゚)

① 国の公務員は、

1 国の統治作用の権限を直接に行使する
2 間接的に国の統治作用に関わる
3 その他

に大別できる。

そして、

外国人の公務就任権は、1は×、2は△、3は○、である。

② 地方公務員についても原則同じ。

しかし、

国の場合よりも、外国人が就任しうる職務の種類は広く、その機会は多くなる。

 

解説の要約 (`・ω・´)

自国の主権を維持することとは直接に関係のない地方公務員の職にまで国籍要件を課す、「偏狭なナショナリズム」に固執することは、憲法前文の理念に反する。

さらに、

法令によることなく、憲法の国民主権原理だけから、公務員の国籍要件を導く論法は、法治主義の理念からも疑問がある。すなわち、「何人も、法律の定める手続きによらなければ、自由を奪われない」(憲法31条)。

 

本判決は、職業選択の自由(憲法22条)が外国人に保障されないことの正当化事由を国民主権原理に求めている。

しかし、

国民主権が自由を制約する切り札として用いられる定式への警戒感が皆無であることが、最大の問題である(石川健治)。

権力の制限を本質とする立憲主義の論理から言えば、人権に有利な立法裁量の法価値を否定する文脈で主権を援用することはできないはず。

むしろ、

公益と個人の利益との比較衡量に基づく制約のみが許されると解すべき。

思ったこと ( ´Д`)

近藤敦助教授。異議なしです。石川健治教授も鋭い!

悲劇性の薄い無期限活動休止

やっぱり日記を書かないと毎日が淡々と過ぎていってしまうような気がします。
公開できる範囲でなんか書きます。
日記は気軽に書けるので、勉強ブログ(一応)を続ける動機付けにもなりますし。

 

今日は、知的財産法と信託法の講義。
学期はじめなのでまだまだ導入的内容。
興味を引く内容が多かったです。知的好奇心?
シラバス読んでても大して面白そうじゃないのに。
百聞は一見にしかず、です。
特に授業みたいな生ものは。

 

ライブだってそうでしょう。
文字通り「生もの」。
CD持ってないアーティストのライブにももっと行ってみようかな。
月末に楽しみなイベントがあるんですけど。

 

そう言えば、そのイベントに出演するあるアーティストが、無期限活動停止と…。
今日、ネットで偶然知りました。
デビュー時からずっと好きだったのに。
メンバーの、驚くほど率直なコメントが救いかもしれない。
バンド活動ってのも、人間のすること。
大変だったんでしょう。
最愛のバンドというわけでもないので、悲しみはそこまでではありません。
普段の活動もなんだか不安定な感じでしたし。
活動休止と言われても、「ついに」という感があるんです。
でも、唯一無二の個性、あれは誰にも再現できないだろうと思うと、やはり悲しい。
月末のイベントは、複雑な感情をもって臨むことになってしまいそうです。

最近、食生活が乱れています。
食べないのならいいんですけど、食べるんです。食べ過ぎるんです。
甘党ぶりにも拍車がかかってきているような。
という今もドーナツを食べながら…。

 

睡眠のリズムもあったもんじゃなくて、今日も学校帰ってきてから3時に眠くなったから寝て7時に起きました。
だから今日は朝3時に寝ます。
たぶん眠くないんですけど。
で、明日7時に起きると。
一日7時間睡眠が理想なんですけど、どうも僕は8,9時間寝ないと不足気味のようです。
それが自分でもイヤなんですけど、しょうがない。

 

そう言えば昨夜はどえらい悪夢を見ました。
ホラー映画化すれば、史上最も怖い映画になりうる。
と言いながら、もう大分忘れてるんですけど。

二度寝すると、その二度寝のときに悪夢を見る傾向があるような気がします。
気のせいかなあ。

もちろんいい夢も見ます。
でも、どちらにせよ、あまり夢は覚えていない方です。
大学の英語の教科書で読んだけど、夢は大切な役割を担っているんですね。
記憶の再構築だったかなんだったか忘れましたけど。

 

あずまんが最終回、観終わってしまいました。
卒業式…。
ここ1ヶ月、毎日のように観てた。
なんだか気が抜けてしまいました。
明日から何を生きがいに生きてゆけばよいのか…。

けんぽ5

判旨 (,,゚Д゚)

① 公務員を選定罷免する権利の保障(憲法15条1項)は、国民主権の原理の基づくもので、外国人には及ばない。

② 住民に対して地方公共団体における選挙の権利を保障する憲法93条2項の「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味する。

とは言え、

③ 民主主義社会における地方自治の重要性に鑑み、永住者であって、その居住する区域の地方公共団体を特段に緊密な関係を持つに至ったと認められる外国人について、その意思を日常生活に密接な関連を有する地方公共団体の公共的事務の処理に反映させるべく、法律を持って選挙権を付与することは、憲法上禁止されているものではない。

 

解説の要約 (`・ω・´)

外国人の参政権について、国、地方自治体ともに選挙権・被選挙権を否定する全面的否認説が<通説>である。

しかし、

選挙権は、歴史形成の主体として生きる権利であり、自己実現を果たし、十分に発達した成熟した人格となることを可能とする権利であることを認識すべし。

思ったこと (´・ω・`)

後藤光男教授。解説は「地球市民」「人類的連帯性」なんて言葉を使ってるけど、マジックワード的な匂いがします。マジックワードって、なんとなく説得力があって納得してしまうけど、よく考えると問題の本質的な説明にはなっていない、みたいな言葉のこと。例えば、道垣内教授によると、離婚時の「子の奪い合い」の調停や審判において、「子の利益」という言葉がマジックワード的に使われている、のだとか。「自己実現」なんて言葉も、アヤしい。僕が選挙に行かない人やからそう思うだけかな? いや、そういう問題じゃなくて(選挙権は重要な権利だと思う)、自己実現という言葉の意味するところがよく分からない。ヒデの「自分探しの旅」じゃないけれども。

判旨の③が、視点としては妥当だと思います。最高裁もそこまで言うならいっそ憲法違反って言っちゃいなよ、とは思うけど。

けんぽ4

判旨 (,,゚Д゚)

① 個人の私生活上の自由(憲法13条)のひとつとして、何人も、みだりに指紋の押捺を強制されない自由を有する。しかし、その自由も、公共の福祉のため必要がある場合には相当の制限を受ける。

その判断基準は、

・外国人登録法の立法目的の正当性
・立方目的の達成手段としての指紋押捺制度の必要性・合理性 
・具体的内容の相当性

による。緩やかな「合理性の基準」。

② 戸籍制度のない外国人については、日本人とは社会事実関係上の差異があって、その取扱いの差異には合理的根拠があるので、在留外国人を対象とする指紋押捺制度は憲法14条に反しない。

③ 指紋押捺制度、ならびにその目的は、外国人の思想・良心の自由を害するものではない。

 

解説の要約 (`・ω・´)

「指紋を採られない権利」は憲法13条の保護を受ける人権である。「厳格な審査基準」によるべき。それによれば、指紋押捺制度は違憲となる<多数説>

運転免許証のような方式による、次善の確認制度でよいはず。

思ったこと ( ・3・)

根森健教授。こればっかりは最高裁が正しい気がする。運転免許証方式は偽造されたら終わりじゃない? もちろん指紋採られんのがイヤな気持ちは分かる。僕もアメリカには行きたくない。うん…難しい。でも最高裁支持。外国人犯罪増えたらいやだ。3事件の森川キャサリーンとは話が違う。



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