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けんぽ6

6 

判旨 (,,゚Д゚)

① 国の公務員は、

1 国の統治作用の権限を直接に行使する
2 間接的に国の統治作用に関わる
3 その他

に大別できる。

そして、

外国人の公務就任権は、1は×、2は△、3は○、である。

② 地方公務員についても原則同じ。

しかし、

国の場合よりも、外国人が就任しうる職務の種類は広く、その機会は多くなる。

 

解説の要約 (`・ω・´)

自国の主権を維持することとは直接に関係のない地方公務員の職にまで国籍要件を課す、「偏狭なナショナリズム」に固執することは、憲法前文の理念に反する。

さらに、

法令によることなく、憲法の国民主権原理だけから、公務員の国籍要件を導く論法は、法治主義の理念からも疑問がある。すなわち、「何人も、法律の定める手続きによらなければ、自由を奪われない」(憲法31条)。

 

本判決は、職業選択の自由(憲法22条)が外国人に保障されないことの正当化事由を国民主権原理に求めている。

しかし、

国民主権が自由を制約する切り札として用いられる定式への警戒感が皆無であることが、最大の問題である(石川健治)。

権力の制限を本質とする立憲主義の論理から言えば、人権に有利な立法裁量の法価値を否定する文脈で主権を援用することはできないはず。

むしろ、

公益と個人の利益との比較衡量に基づく制約のみが許されると解すべき。

思ったこと ( ´Д`)

近藤敦助教授。異議なしです。石川健治教授も鋭い!

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