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けんぽ2~マクリーン事件

2 マクリーン事件

判旨 (,,゚Д゚)

① 憲法上、外国人は、入国・在留する権利を保障されていない。

それは前提として、

② 出入国管理令の趣旨は、在留許可の更新事由の有無の判断を法務大臣の裁量に任せ、その裁量権の範囲を広範なものとする趣旨である。

そして、

裁判所は、法務大臣の判断が、

・事実の基礎を欠いたものであるかどうか、

または、

・事実に対する評価が明白に合理性を欠くこと等により社会通念に照らし著しく妥当性を欠くことが明らかであるかどうか、

について審理するだけである。

 

解説の要約 (`・ω・´)

在留期間中の正当な人権の行使(政治活動)を理由として、その前提となる滞在の権利を一方的に奪うことができるのは背理である。短期ごとの更新時における不許可が、実質上不当な追放処分に転化し得るので、問題がある。

また、

外国人はその結果正当な表現行為を控えざるを得なくなると言う点で、萎縮効果を生む。

思ったこと (´・ω・`)

判決の論理が、細かいとこよく分からん。百選に引用されてる最後の方。

判決は、渋谷のマックにいるギャルが読んでも分かるように書くのが、裁判官の務めだと思います。言葉遣いの面でも、論理展開の面でも。調査官解説とか法律の専門書とかなら小難しく書くのは勝手ですけど、判決は国民に向けて書いてるんですから。まあ、引用だから分からなかっただけかもしれないですけど。

 

解説は齋藤靖夫教授。妥当な指摘。解説の言うとおり、この判決はおかしいと思います。内容的にも。

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