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けんぽ4
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判旨 (,,゚Д゚)
① 個人の私生活上の自由(憲法13条)のひとつとして、何人も、みだりに指紋の押捺を強制されない自由を有する。しかし、その自由も、公共の福祉のため必要がある場合には相当の制限を受ける。
その判断基準は、
・外国人登録法の立法目的の正当性
・立方目的の達成手段としての指紋押捺制度の必要性・合理性
・具体的内容の相当性
による。緩やかな「合理性の基準」。
② 戸籍制度のない外国人については、日本人とは社会事実関係上の差異があって、その取扱いの差異には合理的根拠があるので、在留外国人を対象とする指紋押捺制度は憲法14条に反しない。
③ 指紋押捺制度、ならびにその目的は、外国人の思想・良心の自由を害するものではない。
解説の要約 (`・ω・´)
「指紋を採られない権利」は憲法13条の保護を受ける人権である。「厳格な審査基準」によるべき。それによれば、指紋押捺制度は違憲となる<多数説>。
運転免許証のような方式による、次善の確認制度でよいはず。
思ったこと ( ・3・)
根森健教授。こればっかりは最高裁が正しい気がする。運転免許証方式は偽造されたら終わりじゃない? もちろん指紋採られんのがイヤな気持ちは分かる。僕もアメリカには行きたくない。うん…難しい。でも最高裁支持。外国人犯罪増えたらいやだ。3事件の森川キャサリーンとは話が違う。
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