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けんぽ5

判旨 (,,゚Д゚)

① 公務員を選定罷免する権利の保障(憲法15条1項)は、国民主権の原理の基づくもので、外国人には及ばない。

② 住民に対して地方公共団体における選挙の権利を保障する憲法93条2項の「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味する。

とは言え、

③ 民主主義社会における地方自治の重要性に鑑み、永住者であって、その居住する区域の地方公共団体を特段に緊密な関係を持つに至ったと認められる外国人について、その意思を日常生活に密接な関連を有する地方公共団体の公共的事務の処理に反映させるべく、法律を持って選挙権を付与することは、憲法上禁止されているものではない。

 

解説の要約 (`・ω・´)

外国人の参政権について、国、地方自治体ともに選挙権・被選挙権を否定する全面的否認説が<通説>である。

しかし、

選挙権は、歴史形成の主体として生きる権利であり、自己実現を果たし、十分に発達した成熟した人格となることを可能とする権利であることを認識すべし。

思ったこと (´・ω・`)

後藤光男教授。解説は「地球市民」「人類的連帯性」なんて言葉を使ってるけど、マジックワード的な匂いがします。マジックワードって、なんとなく説得力があって納得してしまうけど、よく考えると問題の本質的な説明にはなっていない、みたいな言葉のこと。例えば、道垣内教授によると、離婚時の「子の奪い合い」の調停や審判において、「子の利益」という言葉がマジックワード的に使われている、のだとか。「自己実現」なんて言葉も、アヤしい。僕が選挙に行かない人やからそう思うだけかな? いや、そういう問題じゃなくて(選挙権は重要な権利だと思う)、自己実現という言葉の意味するところがよく分からない。ヒデの「自分探しの旅」じゃないけれども。

判旨の③が、視点としては妥当だと思います。最高裁もそこまで言うならいっそ憲法違反って言っちゃいなよ、とは思うけど。

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