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けんぽ3~森川キャサリーン事件
3 森川キャサリーン事件
判旨 (,,゚Д゚)
① 外国人の再入国の権利はない。
② 指紋押捺許否を理由をする法務大臣の再入国不許可処分は、裁量権の濫用に当たらない。
解説の要約 (`・ω・´)
再入国を、新規入国と同一視することはできない。この判決は、一時代前の『外国人は煮て食うも焼いて食うも勝手』式の発想に逆もどりしている。
国際人権規約や女性差別撤廃条約をはじめとする、わが国が承認した人権保障条約は、原則として国内法としての裁判規範性を有している。日本国憲法の人権保障を補うものとして、必ず考慮されねばならない。
指紋押捺制度は、人間の尊厳を侵し、人間としての品性を傷つける行為である。
思ったこと ( ´Д`)
山下威士教授。至極妥当な解説。いかにも最高裁が出しそうな判決という感じです。
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