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智ちゃんも好き
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けんぽ6

6 

判旨 (,,゚Д゚)

① 国の公務員は、

1 国の統治作用の権限を直接に行使する
2 間接的に国の統治作用に関わる
3 その他

に大別できる。

そして、

外国人の公務就任権は、1は×、2は△、3は○、である。

② 地方公務員についても原則同じ。

しかし、

国の場合よりも、外国人が就任しうる職務の種類は広く、その機会は多くなる。

 

解説の要約 (`・ω・´)

自国の主権を維持することとは直接に関係のない地方公務員の職にまで国籍要件を課す、「偏狭なナショナリズム」に固執することは、憲法前文の理念に反する。

さらに、

法令によることなく、憲法の国民主権原理だけから、公務員の国籍要件を導く論法は、法治主義の理念からも疑問がある。すなわち、「何人も、法律の定める手続きによらなければ、自由を奪われない」(憲法31条)。

 

本判決は、職業選択の自由(憲法22条)が外国人に保障されないことの正当化事由を国民主権原理に求めている。

しかし、

国民主権が自由を制約する切り札として用いられる定式への警戒感が皆無であることが、最大の問題である(石川健治)。

権力の制限を本質とする立憲主義の論理から言えば、人権に有利な立法裁量の法価値を否定する文脈で主権を援用することはできないはず。

むしろ、

公益と個人の利益との比較衡量に基づく制約のみが許されると解すべき。

思ったこと ( ´Д`)

近藤敦助教授。異議なしです。石川健治教授も鋭い!

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けんぽ5

判旨 (,,゚Д゚)

① 公務員を選定罷免する権利の保障(憲法15条1項)は、国民主権の原理の基づくもので、外国人には及ばない。

② 住民に対して地方公共団体における選挙の権利を保障する憲法93条2項の「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味する。

とは言え、

③ 民主主義社会における地方自治の重要性に鑑み、永住者であって、その居住する区域の地方公共団体を特段に緊密な関係を持つに至ったと認められる外国人について、その意思を日常生活に密接な関連を有する地方公共団体の公共的事務の処理に反映させるべく、法律を持って選挙権を付与することは、憲法上禁止されているものではない。

 

解説の要約 (`・ω・´)

外国人の参政権について、国、地方自治体ともに選挙権・被選挙権を否定する全面的否認説が<通説>である。

しかし、

選挙権は、歴史形成の主体として生きる権利であり、自己実現を果たし、十分に発達した成熟した人格となることを可能とする権利であることを認識すべし。

思ったこと (´・ω・`)

後藤光男教授。解説は「地球市民」「人類的連帯性」なんて言葉を使ってるけど、マジックワード的な匂いがします。マジックワードって、なんとなく説得力があって納得してしまうけど、よく考えると問題の本質的な説明にはなっていない、みたいな言葉のこと。例えば、道垣内教授によると、離婚時の「子の奪い合い」の調停や審判において、「子の利益」という言葉がマジックワード的に使われている、のだとか。「自己実現」なんて言葉も、アヤしい。僕が選挙に行かない人やからそう思うだけかな? いや、そういう問題じゃなくて(選挙権は重要な権利だと思う)、自己実現という言葉の意味するところがよく分からない。ヒデの「自分探しの旅」じゃないけれども。

判旨の③が、視点としては妥当だと思います。最高裁もそこまで言うならいっそ憲法違反って言っちゃいなよ、とは思うけど。

けんぽ4

判旨 (,,゚Д゚)

① 個人の私生活上の自由(憲法13条)のひとつとして、何人も、みだりに指紋の押捺を強制されない自由を有する。しかし、その自由も、公共の福祉のため必要がある場合には相当の制限を受ける。

その判断基準は、

・外国人登録法の立法目的の正当性
・立方目的の達成手段としての指紋押捺制度の必要性・合理性 
・具体的内容の相当性

による。緩やかな「合理性の基準」。

② 戸籍制度のない外国人については、日本人とは社会事実関係上の差異があって、その取扱いの差異には合理的根拠があるので、在留外国人を対象とする指紋押捺制度は憲法14条に反しない。

③ 指紋押捺制度、ならびにその目的は、外国人の思想・良心の自由を害するものではない。

 

解説の要約 (`・ω・´)

「指紋を採られない権利」は憲法13条の保護を受ける人権である。「厳格な審査基準」によるべき。それによれば、指紋押捺制度は違憲となる<多数説>

運転免許証のような方式による、次善の確認制度でよいはず。

思ったこと ( ・3・)

根森健教授。こればっかりは最高裁が正しい気がする。運転免許証方式は偽造されたら終わりじゃない? もちろん指紋採られんのがイヤな気持ちは分かる。僕もアメリカには行きたくない。うん…難しい。でも最高裁支持。外国人犯罪増えたらいやだ。3事件の森川キャサリーンとは話が違う。

けんぽ3~森川キャサリーン事件

3 森川キャサリーン事件

判旨 (,,゚Д゚)

① 外国人の再入国の権利はない。

② 指紋押捺許否を理由をする法務大臣の再入国不許可処分は、裁量権の濫用に当たらない。

 

解説の要約 (`・ω・´)

再入国を、新規入国と同一視することはできない。この判決は、一時代前の『外国人は煮て食うも焼いて食うも勝手』式の発想に逆もどりしている。

国際人権規約や女性差別撤廃条約をはじめとする、わが国が承認した人権保障条約は、原則として国内法としての裁判規範性を有している。日本国憲法の人権保障を補うものとして、必ず考慮されねばならない。

指紋押捺制度は、人間の尊厳を侵し、人間としての品性を傷つける行為である。

思ったこと ( ´Д`)

山下威士教授。至極妥当な解説。いかにも最高裁が出しそうな判決という感じです。

けんぽ2~マクリーン事件

2 マクリーン事件

判旨 (,,゚Д゚)

① 憲法上、外国人は、入国・在留する権利を保障されていない。

それは前提として、

② 出入国管理令の趣旨は、在留許可の更新事由の有無の判断を法務大臣の裁量に任せ、その裁量権の範囲を広範なものとする趣旨である。

そして、

裁判所は、法務大臣の判断が、

・事実の基礎を欠いたものであるかどうか、

または、

・事実に対する評価が明白に合理性を欠くこと等により社会通念に照らし著しく妥当性を欠くことが明らかであるかどうか、

について審理するだけである。

 

解説の要約 (`・ω・´)

在留期間中の正当な人権の行使(政治活動)を理由として、その前提となる滞在の権利を一方的に奪うことができるのは背理である。短期ごとの更新時における不許可が、実質上不当な追放処分に転化し得るので、問題がある。

また、

外国人はその結果正当な表現行為を控えざるを得なくなると言う点で、萎縮効果を生む。

思ったこと (´・ω・`)

判決の論理が、細かいとこよく分からん。百選に引用されてる最後の方。

判決は、渋谷のマックにいるギャルが読んでも分かるように書くのが、裁判官の務めだと思います。言葉遣いの面でも、論理展開の面でも。調査官解説とか法律の専門書とかなら小難しく書くのは勝手ですけど、判決は国民に向けて書いてるんですから。まあ、引用だから分からなかっただけかもしれないですけど。

 

解説は齋藤靖夫教授。妥当な指摘。解説の言うとおり、この判決はおかしいと思います。内容的にも。



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