Tea for you!
[PR]
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
けんぽ3~森川キャサリーン事件
3 森川キャサリーン事件
判旨 (,,゚Д゚)
① 外国人の再入国の権利はない。
② 指紋押捺許否を理由をする法務大臣の再入国不許可処分は、裁量権の濫用に当たらない。
解説の要約 (`・ω・´)
再入国を、新規入国と同一視することはできない。この判決は、一時代前の『外国人は煮て食うも焼いて食うも勝手』式の発想に逆もどりしている。
国際人権規約や女性差別撤廃条約をはじめとする、わが国が承認した人権保障条約は、原則として国内法としての裁判規範性を有している。日本国憲法の人権保障を補うものとして、必ず考慮されねばならない。
指紋押捺制度は、人間の尊厳を侵し、人間としての品性を傷つける行為である。
思ったこと ( ´Д`)
山下威士教授。至極妥当な解説。いかにも最高裁が出しそうな判決という感じです。
けんぽ2~マクリーン事件
2 マクリーン事件
判旨 (,,゚Д゚)
① 憲法上、外国人は、入国・在留する権利を保障されていない。
それは前提として、
② 出入国管理令の趣旨は、在留許可の更新事由の有無の判断を法務大臣の裁量に任せ、その裁量権の範囲を広範なものとする趣旨である。
そして、
裁判所は、法務大臣の判断が、
・事実の基礎を欠いたものであるかどうか、
または、
・事実に対する評価が明白に合理性を欠くこと等により社会通念に照らし著しく妥当性を欠くことが明らかであるかどうか、
について審理するだけである。
解説の要約 (`・ω・´)
在留期間中の正当な人権の行使(政治活動)を理由として、その前提となる滞在の権利を一方的に奪うことができるのは背理である。短期ごとの更新時における不許可が、実質上不当な追放処分に転化し得るので、問題がある。
また、
外国人はその結果正当な表現行為を控えざるを得なくなると言う点で、萎縮効果を生む。
思ったこと (´・ω・`)
判決の論理が、細かいとこよく分からん。百選に引用されてる最後の方。
判決は、渋谷のマックにいるギャルが読んでも分かるように書くのが、裁判官の務めだと思います。言葉遣いの面でも、論理展開の面でも。調査官解説とか法律の専門書とかなら小難しく書くのは勝手ですけど、判決は国民に向けて書いてるんですから。まあ、引用だから分からなかっただけかもしれないですけど。
解説は齋藤靖夫教授。妥当な指摘。解説の言うとおり、この判決はおかしいと思います。内容的にも。
人間の価値
「偉人」なる概念がある。
一方、小学校で習うことには、人間はみな等しく価値のある存在である、と。
これは矛盾してるんじゃなかろうか。
「偉い人と偉くない人がいる」「人間の価値に大小はない」矛盾してます。
どっちかが嘘です。
言うまでもなく、後者が嘘ですね。
しかし、なぜそんな嘘を教えるんでしょうか。
思うに、「人間の価値」には2通りある。
① 特定の誰かにとっての価値
② 社会全体にとっての価値
②には大小がありますけど、①は単純に比べられるものではないです。社会的には一人の犯罪者でも、誰かにとっては、無限の価値を持つ存在かもしれない。
1つの言葉に2つの概念。小学生にこれは難しい。小学生の考えからすれば、普通②です。だからやむなく、嘘を教えるんですね。「人間の価値に大小はない」と言う事で、①のニュアンスを伝えようとしてるんでしょう。「人間の価値」に対する考え方が、②の概念だけで固まってしまわないように。
『ニッポン人が好きな100人の偉人』なる島田紳助の番組を見て、そんなことを考えました。「偉人」というのは、主に②です。テレビでやってた松下幸之助、豊臣秀吉、坂本竜馬あたりも、もちろん②です。①で今僕が思いつくあたりで言えば、サリバン先生や野口英世のお母さんとか。でも彼女たちはあまり「偉人」とは言わないかな? 偉大な人には違いないでしょうが…。
けんぽ1
憲法判例百選Ⅰ[第四版]準拠
1事件
判旨 (,,゚Д゚)
① 外国人も、外国へ移住する自由は保障される(憲22条2項)。
② 出入国管理法25条1項は、出国する人の公正な管理を行う目的を達成する公共の福祉のためであって合憲である。
解説の要約 ( ´_ゝ`)
憲法の「国民の権利・義務」に関する規定(憲法第三章)は、権利の性質上日本国民にのみ認められるべき条項を除いて外国人にも適用される<判例・多数説>。
それはともかく、
判決は妥当。しかし、世界人権宣言13条、国際人権規約12条から考えると、外国人の出国の自由は、憲法22条ではなく、国際慣習法上認められていると解すべき。
ちなみに…
外国人の入国の自由は、ない。国際慣習法上、外国人の入国の許否は当該国家の自由裁量により決定される<判例・多数説>。
思ったこと
中野昌次教授。妥当な指摘。国際法尊重の観点から、判決よりも中野教授の見解の方がいいような気がします。